■ポイント1『個人情報保護法とは』***********************************
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第一章より (基本理念) 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、個人情報を取り扱う者は、以下の原則にのっとり、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
また、第四章以下の事業者に対する法律部分には、下記のような事業者の義務が記述されています。
(1)利用目的による制限…個人情報は、その利用目的が明確にされるとともに、当該利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱われること。
(2)適正な方法による取得…個人情報は、適法かつ適正な方法によって取得されること。
(3)内容の正確性の確保…個人情報は、その利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保たれること。
(4)安全保護措置の実施…個人情報は、適切な安全保護措置を講じた上で取り扱われること。
(5)透明性の確保…個人情報の取扱いに関しては、本人が適切に関与し得るなどの必要な透明性が確保されること。
***********************************************************************
この法律は、IT化の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大しているため、 個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定め、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的に制定されたものです。事業者に課された義務については、なかなか判りにくいものがありますが、上記の法律に沿った個人情報の取り扱いが急務となっています。まず、その個人情報とは何なのかについて、詳しく見てまいりましょう。