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2006年度税制改正を考える?

2006年がやってきました。みなさん、年末年始休暇をどのように過ごされましたでしょうか?
そろそろ来期に向けた準備が必要です。鳴り物入りで登場したIT減税(IT投資促進税制) も、来期は様変わりします。
今期ののこりにIT投資を行うのか、あるいは来期でもいいのか、投資が出来る限り経営に有利な条件になるように、税制の変更内容をしっかり見極めることが肝心です。


    あらためてIT減税とは

欧米に比べてIT(情報技術)導入が遅れていた日本企業の国際競争力を高める目的で2003年度税制改正で導入した減税措置。正しくは、IT投資促進税制と言う。コンピューターソフトなどの購入費用の10%を法人税額から控除することなどが柱。詳しくは、次のとおり。

●自社利用のIT投資に対して、10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択適用を認める
●資本金3億円以下の企業に関しては税額控除の対象にリース(リース料金総額の60%)を含む。
●当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができる。

この減税措置は、2006年3月末までが期限。


    どういう場合に利用できる?


このIT減税は、たとえばコンピュータや電話交換機(IP電話対応)を購入したとか、デジタル複写機・ファクシミリなどを購入した場合などにも適用されます。もちろん、ソフトウェアも対象になります。法人税額の20%相当額を 限度とはするものの、大型のIT機器・設備の導入を行った法人は、必ず対象かどうかを確認することをお勧めします。もちろん、税額控除か特別償却か、どちらを適用するのが良いかについては、税理士の判断を仰ぐべきで、IT減税を使えるかどうか、使ったらどれぐらいの控除になるのかをしっかりとアドバイスしてもらいましょう。税金の控除は、申し出なければ全く適用されませんから、しっかりと自分で考えることが肝心ですね。

●IT(アットマークIT)特別企画:「IT投資促進税制」活用ガイド
http://www.atmarkit.co.jp/fbiz/special/spec01/taxation.html





今年3月末で切れるこの減税。産業界からの反発により、新たな税制となって生まれ変わります。規模は小さくなるものの、そのあらたな税制とは どういうものなのでしょうか。次は、2006年度税制改革で新たに生み出されるIT関連の税制について、ご紹介していきたいと思います。


 

    情報基盤強化税制

4月から施行される税制では、IT化に伴う減税措置として、情報基盤強化税制が用意されています。内容は次のとおりです。

● 目 的
情報セキュリティ強化と国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティ が確保された情報システム投資を促進し、情報基盤を強化する。
● 対 象
青色申告書を提出する事業者
● 対象設備
1)OS
  ※及びこれと同時に設置されるサーバー
2)データベース管理ソフトウェア
  ※及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア  
3)ファイアーウォール
  ※(1)または2)と同時に取得されるものに限る)
  ※ISO/IEC 15408に基づいて評価・認証されたもの
●税額控除(10%)又は特別償却(50%)の選択適用
(注1)年間投資額:1億円以上(資本金1億円以下:300万円以上、資本金1億円超10億円以下:3,000万円以上)
(注2)資本金1億円以下の法人については、リース投資も税額控除の対象。(リース費用の総額:420万円以上)
(注3)税額控除について、法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しを認める。
●適用期間
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで(2年間)

    ちょこっと解説

まず、今回の減税の対象について見ていきましょう。対象設備としてあげられているのは、OS(サーバー)、データベース管理ソフトウェア、ファイアーウォールとされています。また、それらがISO/IEC 15408の認証つきであること が条件とされています。このISO/IEC 15408(国際セキュリティ標準)とは、 セキュリティの面から、情報処理製品やシステムの信頼性を確保するための規格のことで、主なOSやデータベース管理ソフトウェア、ファイアーウォールについては、既に条件を満たしていると考えても良いと言えます。(詳しくは各メーカーのホームページなどをご参照ください)

これを見る限り、今までのIT減税の対象であったIP電話設備やコピー機、ファックスなどの電子機器は対象になりません。あくまでも、何らかの通信機能を持つサーバーにデータベースを利用するアプリケーションを導入するなど、もっとシステム寄りの投資に対する減税措置だと言えるでしょう。

では、あなたの会社のIT投資は、いつ行うのが良いのでしょうか??

●平成18年度税制改正案の概要 【テレコム・郵政事業関係】
http://www.soumu.go.jp/menu_04/zeisei/051215_5.html#1_1





では、具体的な投資別に、どうしていったら得なのかを、 一つ一つ見て行くことに致しましょう。


 

    IT減税とは

中小企業のIT化投資促進のために行われた減税。
自社利用のIT投資に対して、10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択適用を認めるもの(条件はあるがリースも認める) 対象は、コンピュータ、ソフトウェア、電話交換機(IP電話対応)、デジタル複写機・ファクシミリ、デジタル放送受信装置、ネットワーク機器など。

一言で言うと、幅広く今後のIT社会で普及する機器を対象としています。


    情報基盤強化税制とは

情報セキュリティ強化と国際競争力強化の観点から、高度な情報セキュリティ が確保された情報システム投資を促進し、情報基盤を強化するための減税。10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択適用を認めるもの(条件はあるがリースも認める)

対象は、セキュリティ認証されたサーバー、サーバーOS、データベースソ フト・アプリケーションと、それを導入する際に設置される通信セキュリティ機器(ファイアーウォール)。

こちらは、セキュリティを意識した何らかのソフトウェアがサーバー機器で動作する場合、それらへの投資をネットワーク装置(ただしファイアーウォールのみ)も含めて減税の対象とするというものです。


    どっちを使う?

まず言えることは、IT減税は幅広くIT投資(デジタル機器を含む)を対象としていますが、新しい情報基盤強化税制は、あるアプリケーションソフトウェアとそれが動作する機器を対象としたもので、大変対象範囲が狭いということです。

つまり、IP電話装置やデジタルコピー機あるいは、複合機といったコンピュータ部門というよりは総務部門が管理するようなものについては、対象にならなくなってしまうのです。

ということは、支店や店舗間の電話をIP電話化し、通話料を大幅に削減しようと思っている皆さんは、3月までに投資を完了しなければ減税の対象にならないということになります。3月末までに投資を終わるということになれば、少なくとも2月中には発注しなければな りませんから、今すぐ選定を始めないと間に合わなくなりますよ。ご注意くだ さいね!

IP電話で通話料の削減をしたい方、最近のコピー機、ファックスなどを買う予定の方は、3月末までに投資を完了しましょう。ただし、リースの方は、リース開始しないと対象になりませんから、ご注意ください!

実際には資本金3億円以下の方かどうかで対象投資金が異なりますので、しっかり下のチャートでチェックしてくださいね。

●IT投資促進税制選択チャート
http://dynabook.com/pc/business/it_info/index_j.htm#it_c





どちらの税制でも対象となるような気がする場合でも、、、 さて、どっちを使うほうが良い??を見て行きたいと思います。


 

    IT減税と情報基盤強化税制の違い

●IT減税とは

対象は、コンピュータ、ソフトウェア、電話交換機(IP電話対応)、デジタル複写機・ファクシミリ、デジタル放送受信装置、ネットワーク機器など。ひと言でいうと、幅広く今後のIT社会で普及する機器を対象としています。  

●情報基盤強化税制とは  

対象は、セキュリティ認証されたサーバー、サーバーOS、データベースソ フト・アプリケーションと、それを導入する際に設置される通信セキュリティ機器(ファイアーウォール)。


    サーバーにソフトを導入するから来年でもOK?

通信機器や事務機器などの購入やリースについては、今年度の IT減税でしか対象にならないというものでした。わかりやすいですね。しかし、ソフトを導入する場合はどうなのでしょうか?セキュリティが確保されたアプリケーションを導入するのであれば、4月以降の減税の対象になるとのことですが、何でもOKというわけではありません。簡単に言うと、次のケースが減税の対象となります。

1. サーバーで動作するオペレーティングシステムの購入。
たとえば、Windows2000サーバーや2003サーバーなどが対象になります。もちろん、Linux(たとえばRed Hat Enterprise Linux)も対象になります。このようなサーバーOSと呼ばれるプログラムとセットで設置されるサーバーマシンも対象になります。しかしながら、サーバーマシンとして販売されているものに、WindowsXPを導入する場合には対象になりません。あくまでも、サーバーOSと、それが動作するためのコンピュータ本体を購入するというのが前提です。
2. データベースソフトウェアの購入。
たとえば、OracleやSQLServerなどが対象になります。これらのソフトウェア を購入するときに、それらを利用するアプリケーションプログラムを導入した場合、そのプログラム費用も対象になります。しかしながら、データベースソ フトウェアを利用しないアプリケーションは対象になりません。
3. ファイアーウォール
通信機器のうち、外部からの不正アクセスなどから社内を守るための装置をファイアーウォールと呼びます。こういう装置を、上記の1や2の対象になる投資と同時に行った場合、それも合わせて対象にするというものです。ファイアーウォールだけを導入しても、対象になりません。

いかがでしょうか?上記のような投資の予定がある場合には、来年度の税制でも減税の恩恵を受けることが可能です。しかし、そうでない場合には、やはり今年度中(3月末まで)に投資をするのがお得なようですね。

いずれにせよ、会社の規模によって細かく金額設定が異なります。 間違いなく対象になるのかどうかは、下記のチャートで一度確認されることを お勧めいたします。

●IT投資促進税制選択チャート
http://dynabook.com/pc/business/it_info/index_j.htm#it_c


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