1.償却可能限度額及び残存価額の廃止等
まずは、減価償却についての変更点をおしらせします。
減価償却資産について、取得年月日によって償却方法が異なります。
○平成19年4月1日以後に取得をした減価償却資産について
・償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止。
・耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却が可能。
○平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産について
・従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が
旧定額法、旧定率法等と改められた。
・前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、
取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資
産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に
開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金
額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却が可能。
(算式)
償却限度額=〔取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円〕
×償却を行う事業年度の月数/60
○新たな定率法の導入について
新たな定率法の導入によって、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された
「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)が適用され、従前の制度
に比して、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました。
今回の改訂は、主要国の中ではわが国においてのみ設けられている償却可能
限度額を廃止し、新規取得資産について法定耐用年数内に取得価額全額を償却
できるよう制度を見直し、残存価額を廃止するとともに、250%定率法を導
入し、償却率についても国際的に遜色のない水準にするというものです。
経済産業省の試算によると、制度見直しにより、当初3年間で、損金算入額
が約8億円増加し、約3億円(実効税率40%)のキャッシュフローが増加す
るということですし、中小企業にとっても、外部借入に依存することなく自己
資金で設備投資を行うことができるようになるため、減価償却費の増額は経営
上好ましいものと期待されています。
40年ぶりの減価償却についての大改定となりましたが、あなたの決算にはどの
ような影響がありますか? 取得時期や償却の方法など、専門的な知識が無い
と計算が難しい内容もあります。ぜひとも早めに税理士の先生にご相談くださ
いね。
税務会計情報ねっ島 Tabisland
http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/genka/index.htm