| 「IT導入のために知っておきたい4つのポイント」 |
| 3月と言えば、年度末の法人が多いことと思います。 そこで、今月の『線客万来』は、いつもの取材記事と少し趣向を変えて、新年 度に向けて少しでも効果的なIT導入を行っていただくため、是非とも知ってい ただきたいポイントについて、ご紹介したいと思います。 まず第一回目の今回は、平成15年度の税制改正で創設された、『IT投資促進 税制』について、ご紹介します。 |
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「すべての企業(青色申告企業)が行う自社利用のIT投資に対して、10% の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択を認める制度」 ※法人税額の20%を上限、超過分は1年分持ち越し可能 ※特例として、資本金3億円以下の企業に対しては、税額控除の対象として、 リース(リース料金総額の60%)物件も認められる。 *********************************************************************** (今までは…) 中小企業のハードウェア投資に限り、7%の税額控除等が上限。 (それが、今回は…) すべての企業が対象で、ソフトウェア投資も対象に! また、中小企業に対しては、リース投資も対象に! その上、税額控除か特別償却かを自由に選択が可能! ▲減税の対象となるIT投資とは……………………………………………………… ◎ソフトウェア投資(新品であって一定金額以上の投資)--------------- 税務会計上、自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるもの全 て(受託開発ソフトウェア、パッケージソフトウェア、自社開発ソフトウェア (ただし、複写して販売する原本、開発研究用はのぞきます))。 =>>つまり、社内で利用するソフトならば、作っても買ってもこの対象になり ます。 ◎ハードウェア投資(新品であって一定金額以上の投資)--------------- (1)電子計算機(パソコン、サーバーなど)および、付属装置(ストレージ、プリンタなど) (2)通信関連機器(ルーター・スイッチ、無線LAN装置など) (3)事務用機器(デジタル複写機など) (4)その他(デジタル放送受信設備、インターネット電話設備など) =>>つまり、社内で利用するIT関係のハードウェアであれば、対象になります。 IP電話など、IT以外の用途にも利用できるものでも、同時にIT関連の設備とし て利用するものであれば、対象になります。 ▲減税の対象となる要件とは………………………………………………………… ◎年間取得価格要件 −当該事業年度において、対象設備等の取得価格の合計額に対する要件。 ~~~~~~ (資本金3億円以下の法人) ※カッコ内はリースの場合 ソフトウェア 70万円(100万円) ハードウェア 140万円(200万円) (資本金3億円超の法人) ソフトウェア 600万円 ハードウェア 600万円 ◎リース税額控除要件については、次の要件にご注意ください。 −資本金3億円以下の法人が一定のリース資産の賃借をして、これを国内に ある事業の用に供した場合に、リース総額の60%相当額について10% の税額控除を認める。 ただし、リース契約期間が4年以上かつ、リース資産の耐用年数以下。 また、ソフトウェアとハードウェアは別々に計算される。 ~~~~~~ =>>リースの場合、ハードとソフトのどちらか一方でも要件を満たせば、満た した方は対象になります。契約段階から、ハードとソフトをきっちり分けて、 対象になるかどうかをチェックしておきましょう。 …………………………………………………………………………………………… 適用期間は、平成15年1月1日から平成18年3月31日まで 適用関係は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用です。 つまり、平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間に取得等をし た場合には、平成15年4月1日を含む事業年度において適用されます。 もっと詳しく知りたい方は、次のサイトをご覧下さい。経済産業省情報政策のページ 解説付きで見たい場合にはココ→ 税務会計情報ネット |
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与信管理とは、様々な情報から取引相手の信用度を分析・判断し、どの程度ま で取引を行ってよいのかという上限金額を提供するというもの。 *********************************************************************** 第三回目の今回は、「どういう場面でIT技術を生かせるのかは、刻一刻と変 化しているため、あまり前例にとらわれる必要が無い。」というポイントにつ いて、あるITサービスをご紹介しながら考えてみたいと思います。 IT導入を具体的に行う場合、企業活動のどの部分についてIT技術を使うのか、 難しい判断が必要です。「売上げ増に繋がる営業活動に対しIT技術を生かす」 あるいは「経費圧縮のため内務業務に対しIT技術を利用する。」これら2例は、 比較的分かりやすい場面と言えます。しかしながら、IT技術をうまく使うこと ができる場面は、ほかにもたくさん存在します。たとえば、企業の存続に対 し今や重要なカギを握る「与信管理」についてIT技術を利用するサービスを ご存じでしょうか。 ビジネスモールのビジネス支援サービスの中に、「リスクモンスター株式会社」 が提供する「e-審査部」があります。このサービスは、今までならば、専門業 者の定型的なサービスを受けるしかなかった場面に、インターネット技術を生 かしサービスレベルの向上を実現したものです。このサービス概要を簡単にご 紹介し、企業のIT導入の一例として、与信管理にインターネット技術を利用す る場面を見ていきたいと思います。 ▲与信管理サービスというのはどういうものか…………………………………… 「e-審査部」というサービスは、約140万件にのぼる企業データだけでなく、 財務体力に応じた与信管理指標(RM与信限度額、RM目標利益率等)や倒産確率 に基づく6段階の格付(RM格付)を提供するものです。事前登録企業の信用状況 の変化やデータの更新時に電子メールで通知する機能もあり、知りたい情報を 即時に受け取ることができるようになっています。 ▲今までの与信管理サービスとどこが違うのか…………………………………… 今までの与信管理サービスは、ある調査の依頼を行うと、ある程度の調査時 間を経て結果が送られてくるというものでした。これに対し、インターネット を経由して与信情報を提供する「e-審査部」は、欲しい時に、欲しい情報を即 時に得ることができるものです。たとえば、営業マンが出先で新しい取引先と 取引を行うかどうかを決断したくても、与信調査に時間がかかる従来方式であ れば、即決をあきらめるか、リスク覚悟で即決するかのどちらかしかできませ んでした。しかし、インターネットに接続できるパソコンさえあれば、その場 で与信情報を得ることができ、より安全な取引を行うことができる「e-審査部」 サービスを利用すれば、そういう心配はありません。また、従来方式に比べ、 コストも安いことから、気軽に与信情報を利用することができるようになるの です。 …………………………………………………………………………………………… 企業の体力は、日々変化するものであり、昨日安心して取引できた相手先が、 今日も同様なのかは誰も確証が持てません。特に、現在の様なめまぐるしく経 営環境が変化する中にあっては、大企業だからと言って安心できないのは周知 の事実です。 インターネット技術の良さは、「即時性」です。ネットワークにさえ繋がっ ていれば、膨大な情報を瞬時に得ることができます。得られる情報には、さま ざまなものがありますが、今回ご紹介した「与信情報」は、特に中小企業の存 続に対し、重要な情報です。こういうところにも、IT技術を生かす方法がある ということを、是非ご理解いただき、自社にあったIT技術の導入ポイントを考 えるヒントにしていただければ幸いです。 「e-審査部」についての詳しい情報は、こちらでご覧下さい。 ●リスクモンスター株式会社 |
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制度融資や小規模企業者等設備資金貸付などの資金支援をはじめ、前々回 ご紹介したITコーディネータなどによる専門的な情報提供・相談窓口の設置 はもとより、現在募集中・あるいは近々募集開始の公募があります。これらを うまく使えると、1社ではなかなか実現しにくい新規事業へ繋がるIT投資を 行う可能性が拡がります。 *********************************************************************** 最終回の今回は、新年度に向けて新たなIT投資をお考えの皆様に、知ってお いて頂きたい公募をご紹介しましょう。 すばらしいアイデアがあっても、実現するために必要なコストを考えると二の 足を踏んでしまいます。不況下の昨今はなおさらでしょう。そんなときに、今 回ご紹介する施策や公募をうまく使えれば、コスト面の心配が無くなる、ある いは軽くなります。新規事業としてIT投資をお考えの方、是非ご活用くださ いね。今回ご紹介する公募の2つ目は、法人ではなく個人を支援するものです。 法人の枠にとらわれず、あたらしいアイデアをお持ちの個人、グループが対象 です。我こそはと思う方のチャレンジが期待されています。 ▲公募その1…………………………………………………………………………… ◎経済産業省 IT活用型経営革新モデル事業--------------- http://www.meti.go.jp/information/downloadfiles/c30317cj.pdf 平成14年度に第一回の公募が行われた当事業は、平成15年度も同様の公募 が行われる予定です。対象事業は、研究事業と支援事業の2つに分かれます。 以下、経済産業省が発表した資料の一部を引用し、ご紹介しましょう。 ---------------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1.目的 中小企業者が主に連携して設立するコンソーシアムまたは中小企業者(以下、 「中小企業者等」という。)が実施する以下の事業に対し経費の一部を国が補 助するとともに、その成果の普及活動を通じて、中小企業のITを活用した経 営革新を図ることを目的とします。 (1)事前調査研究事業 経営革新を行うために有効なビジネスモデル構築に向けての事前調査研究を行 う事業 (2)経営革新支援事業 地域でのビジネスモデルとなりうるシステム(以下、「ビジネスシステム」と いう。)の開発・導入を行う事業 2.補助対象者 補助対象者は、中小企業者並びに構成員の3分の2以上が中小企業者であるコ ンソーシアムとします。(※コンソーシアムの幹事団体・企業は中小企業者に 限ります。) 3.補助対象事業 補助対象事業は、以下に掲げる要件のほか、補助対象者が経営課題を持ち、事 業成果を自らが活用するものであって財政的に十分な事業実施能力および体制 を備えているものとします。 ※「事業成果を自らが活用するもの」とは、策定したビジネスモデルまたは開 発したビジネスシステムを、自社に導入して経営革新に活用するものを対象と しており、事業成果を専ら他者に販売したり、ASP事業等に活用することを 目的とするものは対象となりません。 (ASP事業とは、ビジネス用のアプリケーションソフトをインターネットを 通じて顧客にレンタルする事業のこと) 。 5.補助率等 (1)補助率 補助対象経費の2分の1以内 (2)補助金の規模 1.事前調査研究事業100万円〜500万円/件 2.経営革新支援事業300万円〜3000万円/件 ◎注意その1 上記3番の補助対象事業に明記されていますが、この事業の対象は、自分が利 用者になるのが前提となります。たとえば、ある会社が別の中小企業に対して 提供するサービスは、対象になりません。あくまでも、自分が使うために開発 を行うシステム開発・ビジネスモデルが対象となりますので、ご注意ください。 ◎注意その2 有効なビジネスプランを策定するためには、ITコーディネータなどのサポート を受け、より現実的な根拠に基づいたものにすることが肝心です。 この公募の募集時期は、4月1日から5月7日になる予定です。 何らかのプランを既にお持ちの方は、しっかりご用意くださいね。 ▲公募その2…………………………………………………………………………… ◎情報処理振興事業協会 平成15年度未踏ソフトウェア事業-------------- ■事業の目的 我が国における情報技術(IT)関連分野の成功事例をみると、ゲームソフト ウェアや携帯電話など世界をリードする分野がみられるものの、その数は少な く、ソフトウェア関連分野で独創的な技術やビジネスシーズを有した人材の発 掘は、経済産業政策上ますます重要な課題となっています。 このため、当協会(IPA)では、政府の進めるミレニアム・プロジェクト の一環として、経済産業省からの補助を得て、2000年度よりソフトウェア 関連分野で優れた能力を有する「スーパークリエータ」を発掘支援することを 目的に「未踏ソフトウェア創造事業」を実施しています。 本事業は、法人を対象に行っているソフトウェア開発支援事業とは異なり、 個人または数名のグループを対象として、独創的なソフトウェア技術や事業ア イディアを公募しその開発を支援する制度であり、プロジェクトの実施に当た っては、情報技術分野において我が国ならびに世界を代表する有識者がプロジ ェクトマネジャー(以下PMという。)を務め、提案内容の審査、開発者の能 力に応じた指導・助言、およびプロジェクトの評価を行います。 ■公募の概要 提案者は、次世代のIT市場の創出に貢献するような技術またはビジネスシー ズの実現に向けたソフトウェアの開発を行う方を対象とし、以下の条件を満た すことが必要です。 ○個人または複数の個人からなるグループであること。 (企業等からの組織としての提案は受け付けません。) 但し、これまでの未踏ソフトウェア創造事業において開発者および共同開発 者として既に2回以上採択された方、または2002年度までに天才プログラマー /スーパークリエータと認定された方の応募は不可とします。 ○日本国籍を有する人。または、日本在住の外国人。 公募期間 2003年3月12日(水)〜2003年4月10日(木) もっと詳しく知りたい方は、次のサイトでご覧下さいね ●http://www.ipa.go.jp/NBP/15nendo/15mito/ ●経済産業省情報政策のページ |